(セルフサービスでお願いします。カラーコピーもあります。)
株式会社ゼンリンの「住宅地図の複写」について
運用条件
1 複写目的が、利用者(個人に限定される)の調査研究のためであること。
2 複写は、同一人につき区割り図(住宅地図見開き2頁)の半分(1頁相当分)を超えない範囲で行ってください。
3 複写の申込みは、各区割り図ごとに行ってください。
(図書館等における複製)※著作権関係法令集より抜粋
第31条
図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
1 図書館の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を1人につき1部提供する場合
2 図書館資料の保存のため必要がある場合
3 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合